日本義肢協会会員・整形装具

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申請方法

各種保険療養費(治療用装具)の申請方法

  • 社会保険(全国健康保険協会)

    健康保険の給付割合(7~9割)に応じた返還があります。
    ①領収書(原本)②証明書(病院発行)③療養費支給申請書を勤務先又は全国健康保険協会へ申請して下さい。

  • 組合健保(組合管掌健康保険)

    健康保険の給付割合(7~9割)に応じた返還があります。
    ①領収書(原本)②証明書(病院発行)③療養費支給申請書(各組合事務所発行)を勤務先又は各組合事務所へ申請して下さい。

  • 国民健康保険

    健康保険の給付割合(7~9割)に応じた返還があります。
    ①領収書(原本)②証明書(病院発行)③保険証 ④認め印 ⑤銀行口座番号が分かる物(通帳等)を持参して、各市町村国民健康保険課窓口にて手続きを行なって下さい。

  • 後期高齢者医療保険

    健康保険の給付割合(7~9割)に応じた返還があります。
    ①領収書(原本)②証明書(病院発行)③後期高齢者医療被保険者証 ④認め印 ⑤銀行口座番号が分かる物(通帳等)を持参して、各市町村後期高齢者医療被保険口にて手続きを行なって下さい。

  • 労災保険

    勤務時のケガは、様式第7号(1)
    通勤時のケガは、様式第16号(1)
    を労働局発行用紙に病院で証明印をもらい領収証(原本)と一緒に労働局へ提出して下さい。

  • 生活保護

    福祉事務所より給付意見書を発行して頂き病院へ提出して下さい。
    また装具完成時に受領印を押して頂きますので認め印をご用意下さい。

  • 交通事故

    ①領収書(原本)②証明書(病院発行)を各保険会社へ提出してください。
    ※状況により変わりますので各保険会社へご確認下さい。

  • 学校安全会

    授業中(クラブ活動を含む)のけがで装具を装着された場合は、お立替えいただいた装具代金の一部(3〜4割)が学校安全会より返還があるようです。学校へ申請してください。①領収書(コピー)②治療用装具明細書(安全会用紙)は病院で医師の証明印をいただいてください。 ③②で記入済みの治療用装具明細書と領収書(コピー)は学校へ提出してください。

身体障害者手帳での義肢装具の申請方法(更生用装具)

  1. 各市町村役所福祉課または福祉事務所で「医学的判定書」を発行して頂いて下さい。
    ※修理の際は意見書不要の場合がありますので福祉課にてご確認ください。。
  2. 「医学的判定書」を病院へ提出し医師に記入してもらって下さい。
    医師の「医学的判定書」に基づき、業者に「見積書」を作成してもらいます。
  3. 医学的判定書・見積書・身体障害者手帳・認め印を持参し、各市町村役所または、福祉事務所へ申請をして下さい。
  4. 各市町村役所または、福祉事務所より県の更生相談所へ送られ、その義肢・装具の交付あるいは修理が適当かどうか文書による判定を依頼します。
  5. 概ね1ヶ月から3ヶ月程度で県から「決定通知書」を発行されます。
  6. 「決定通知書」の発行後、業者が義肢・装具を作製(修理)し申請者に渡します。
    申請者は引き渡し時に自己負担額を業者に支払い、受領印を支給券に押印します。
    申請者は原則1割(世帯年収により変動します)を自己負担し残り負担額を業者が各市町村に請求することになります。
    ※自己負担金は世帯年収により役所にて決定されます。
    納品時は医師の判定を受けて頂きます。
    ※身体障害者手帳での義肢・装具作製は県の更生相談所での文書判定を必要とする為、一定の時間がかかりますので予めご了承下さい。

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